「分別すべき物(個別に配慮すべきもの)」の章の続きです。
次は去嫌についての規定の補完・追記です。つまり付句、打越等で使用してはいけない/かまわない語の組み合わせの事例です。
原文を読んでいて迷ってしまうところがあります。これらの規定では、「AにB、可嫌之(これを嫌うべし)」「不可嫌之(これを嫌うべからず)」というような書きかたがしばしばされています。これはAとBが
(a) 打越に来ることを問題にしているのか
(b) 付句として並ぶことを問題にしているのか
(c) 打越でも付句でも問題なのか
がよくわからないのです。はっきり区別が書いてある場合もありますが、書いていない場合が多い。常識的に考えれば、似たような題材が並ぶことが問題とされるでしょうから(c)と理解するのが適切でしょうが、私の理解に間違いがあるかもしれないとお断りしておきます。
三句の渡りについて
連歌の去嫌の規定は前句と付句、打越と付句というように2句間の規定なのですが、打越~前句~付句の3句間の関係について述べた部分がありますので、それをまず紹介します。こうした3句間の関係を俳諧(連句)のほうでは「三句の渡り」と呼んでいます。
最初の平秋/恋の秋についての項は、秋を詠む場面に入って、恋句がはじまったらその後は秋の間じゅう恋を詠みなさいという定めです。それなら春や夏や冬はどうなんだという疑問が出ます。ところがいろいろな連歌書を見ても「平春」「平夏」等についての言及がほとんどないのです。
連載の第2回では「文和千句第一百韻」(1355)の推移表を作って紹介しましたが、ここでも恋は秋か雑のいずれかで詠まれていて、春夏冬には見ることができません。他の連歌ではたとえば恋が夏季で詠まれている場合もありましたが少数でした。どうやら連歌では秋こそが「恋の季節」であるようです。
朽木と杣の項ですが、杣の名所とは良材が採れる林業の名所ということ。実は滋賀県高島市に「朽木(くつき)」という地名(歌枕)があって、それ自体杣の名所であるわけです。
生田は現在の神戸市三宮生田神社の付近。「生田の森」は名所とされてきました。「隠し題」とは同音異義を使って別の語として詠むことで、たとえば「なげきの森」という鹿児島県の名所を「投げ木」と表現するようなケースです。そのような用い方もダメということ。
打越/付句の去嫌
去嫌については第11回で解説していますが、そこに漏れたものがここで追加されています。
テニヲハの用法については連歌の世界でいろいろ論じられているようですが、式目ではこのような記述になっています。